ACCOMMODATION 宿泊約款

第1条(適用範囲)

01

SOOTHE FOREST(以下、当ホテル)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

02

当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条(宿泊契約の申込み)

01

当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。

01

宿泊者名

02

宿泊日及び到着予定時刻

03

宿泊料金(原則として当ホテル公式ウェブサイトの表示料金による)

04

その他当ホテルが必要と認める事項

02

宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

第3条(宿泊契約の成立等)

01

宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

02

前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊料金を当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。

03

第2項の宿泊料金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

第4条(宿泊契約締結の拒否)

01

当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

01

宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。

02

満室(員)により客室の余裕がないとき。

03

宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗 に反する行為をするおそれがあると認められるとき。

04

宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2 条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力

暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき

法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

05

宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。

06

宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。

07

宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。

08

天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。

第5条(宿泊客の契約解除権)

01

客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。

02

当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)はキャンセル料を申し受けます。

03

当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8 時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を 時間経過した時刻) になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

キャンセル料について

不泊 宿泊代金の100%
当日 宿泊代金の100%
前日から7日前 宿泊代金の100%
8日前から14日前 宿泊代金の50%
15日前から30日前 宿泊代金の50%
31日前まで 無料

第6条(当ホテルの契約解除権)

01

宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為 をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。

01

宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為 をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。

02

宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。

暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力

暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき

法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

03

宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。

04

宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。

05

宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき

06

天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。

07

施設内での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。

第7条(宿泊の登録)

01

宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルの玄関帳場受付において、次の事項を登録していただきます。

01

宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業

02

外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日

03

その他当ホテルが必要と認める事項

02

宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代 わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

第8条(客室の使用時間)

01

宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後4時から翌朝11時までとします。ただし連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

第9条(利用規則の遵守)

01

宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めた利用規則に従っていただきます。

第10条(料金の支払い)

01

宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、当ウェブサイトの宿泊料金表に掲げるところによります。

02

前項の宿泊料金等の支払いは、お申し込み時オンライン決済(クレジットカード)、電子請求書による事前決済(クレジットカード決済または銀行振込)で当ホテルの指定期日までにお支払いいただきます。追加料金が発生した場合は現地でお支払いいただきます。

03

当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第11条(当ホテルの責任)

01

当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行より宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

02

当ホテルは、万一の火災等に対処するため、賠償責任保険に加入しております。

第12条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

01

宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後処分致します。また、飲食物や衛生品など使い捨て品につきましては、当日処分致します。

第13条(駐車の責任)

01

宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。

第14条(宿泊客の責任)

01

宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったとき、または当ホテルの設備品等について破損、汚損等があった場合は、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を全額賠償していただきます。

第15条(客室清掃について)

01

当ホテルは、ご滞在中の客室清掃並びにシーツ、タオルなどの衛生品の交換は行いません。ただし、2連泊以上の滞在をされる場合で、希望する宿泊客へは有料にて客室清掃並びに衛生品の交換をさせていただきます。

02

3連泊以上の滞在をされる場合は、3泊目の11時から設備点検と客室清掃並びに衛生品の交換作業を行います。

約款・規約の内容につきましては予告なしに変更する場合があります。